> This license authorizes us (Twitter社) to make your Content (ツイートなど) available to the rest of the world and to let others do the same.
括弧内はzunda
マジか。ツイートをコピーして公開することは利用規約内の行為でした。えー、前からそうだっけ…
(追記) 僕の誤解だったようです。cocoa_rutoさんからのリプライにあるように、この文は、「This license authorizes us (Twitter社) … to let others do the same.」(Twitter社が第三者にContentの利用を許可できる) と理解するべきでした。
Twitter Terms of Service https://twitter.com/content/twitter-com/legal/en/tos
mastodon.socialがTiwtterブリッジを嫌ってるって話と、TwitterユーザがTwitterブリッジを嫌ってるって話は理由がそれぞれ独立してるかなあ。後者はそもそも無断転載を一括許可してるTwitterの問題
「中央」を持たないということの魅力は、一つの「時間」の支配から脱するということなのではないかなと思った。
ここでの「時間」は、それ自体には意味のない間隔の積み重なりのことではなくて、質そのものであり、動きそのものとしての「時間」だ。
質そのもの、動きそのものである「時間」はそれに触れるものたちに伝わって、自身と同質化させる働きをもつ。
「時間」に浸され影響される身体性は、分散された多数の質、多数の動きとしての「時間」に触れることで、どれか一つだけの「時間」に浸されきってしまうことへの抵抗力を派生させ、個々それぞれの「時間」に包みこまれてしまう牢獄から初めて脱出し、「自立」する。
”本来の人間の移動とは、地を這うかたつむりのように、雪原をソリで移動するイヌイットのように、周囲の環境に対してそのつどに呼応しながら、開かれたありかたで世界と向きあい、予期せぬ他者と出会い、またどこかへとその歩みを続ける存在であったはずだ。そのような移動とは決して最短最速の移動ではない。古代から人間が営んできた探索的な歩み「徒歩旅行wayfaring」であり、その軌跡は「メッシュワークmeshwork」のような線となる。”
”メッシュワークが何を意味するかというのは、いわゆるネットワークとの対比において理解することが容易いかもしれない。ネットワーク(図の下部)が点と点を結ぶ直線であるのに対して、メッシュワーク(図の上部)とは生成変化する線であり、くねくねと蛇行しながら、他の線と交わり、結び目を作っては無限にのびゆく、生の軌跡ともいえる線である。”
自分がおもうに、この「分散的」の語はたぶんGNUのような自由ソフトウェア系の考えと、W3Cのような(というかWWWのような)分散システムの考えとがどっちも入ってしまっていて、めちゃくちゃややこしいなとおもっている。
https://docs.joinmastodon.org/ja/ では中央集権の度合いが高いほうから、中央型、連合型、分散型と並べて分類しつつ分権組織の一つの形としてフェデレーションを定義している
https://www.seko-law.com/entry/cookie_sdk
> 第4号はより一層深刻で、「各種情報のオンライン提供」ということで、コーポレートサイトで自社の情報しかなければ、これは他人の通信の用に供するということにはならないということになると思うが、大抵のウェブサイトは何らかの情報を提供しており、極端なことを言えば広告を張ったらそれ自体が各種情報のオンライン提供になりかねないといったところ、非常に外延があやふやになる。
> 外延に当たるかどうかで一々一つ一つのサービスを事業者が聞くのは非常に不毛だと思っており、当たりそうだったら、Cookieポリシーを書いていただく、問い合わせている暇があったらつくったほうが早いというようなメッセージを出していただくのが良いのではないかと思う。
> 外部送信をしているということの情報提供をするということの方が合理的であり、やってもらうということかと思う。また、問合せのことも全くごもっともで、これはそんなに大したことをお願いしているわけではないということが大きな前提になっているだろうと思う。外部送信されているわけだから、それは通知、公表していただいて別に特に問題のないことであり、自分たちはどうなのだとか、これはどういう概念だと言っている間にやっていただくということが全く適切なのかなと思った。
なにが外延にあたるかを立法のさいに考えないでみんな対応すればいいとか 🐎 🦌 なんじゃないのか。
どういう事業者が電気通信事業者の4号(「その他、不特定の利用者に(求めに応じて)データを送信する機能があり、不特定の利用者による閲覧に供することを目的とした各種サービス」)にあたるのかって、総務省の資料には以下のようにあり(p35)、この「ニュース配信」とかもYahooニュースみたいな情報を右から左に流す配信サービスだし、ようするに情報を媒介する事業者を指しているのは自明だとおもうが、弁護士がクソ適当な記事書いて「Cookieは同意をとるかオプトアウトしないといけない!」とか言いだすの、まじで業務に支障がでるレベルで迷惑である…。電気通信事業法が基本的に検閲や通信の秘密に関する問題を扱っているのに、立法趣旨をわきまえないでクッキー規制!GDPR!みたいに騒がないでほしい(それじたいがそういう意味不明な世論を形成してしまう)。
●以下のサービスで、ブラウザ又はアプリケーションを通じて提供されるもの。
- 利用者間のメッセージ媒介等
- SNS・電子掲示板・動画共有サービス、オンラインショッピングモール等
- オンライン検索サービス
- 各種情報のオンライン提供(例:ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241520
>要するに、(単なるコーポレートサイトであれば非該当と考えられるが)「オンラインサービス」と一般にいわれるものであれば多くが該当すると理解することができます
https://web-lawyers.net/cookie_rule/