日本政府は1957年に「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」、1968年に「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」を制定し、医療費と援護手当を被爆者に支給したが、対象を日本国内の居住者に限定し、韓国人を事実上排除した。日本が2つの法律を統合した「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を改正し、日本国外に居住する被爆者が日本の在外公館を通じて援護手当を申請できるようになったのは、2008年になってからだった。
しかし、その後も日本と国交が結ばれていない北朝鮮の被爆者は、援護手当の支給対象にすらなっていない。
ノーベル平和賞から抜け落ちた「朝鮮人被爆者」…「米国と日本は謝罪すべき」 : 日本•国際 : ハンギョレ新聞 https://japan.hani.co.kr/arti/international/51363.html
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