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明治26年の出版法を読んでいるんだけど、

第26条の

政体ヲ変壊シ国憲ヲ紊乱セムトスル文書圖畵ヲ出版シタルトキハ…

の次(第27条)に風俗壊乱で、

風俗ヲ壊乱スル文書圖畵ヲ出版シタルトキハ…

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000015401&ID=&TYPE=

政体変壊は革命論をぶったりしたらだめってことになるんだろうけど、この「政体」の手前に風俗という秩序がある、というのが、なんというか日本っぽさがある。国家権力が守られるのと同じように「風俗」が守られなければならない。

第19条

安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムル文書圖畵ヲ出版シタルトキハ内務大臣ニ於テ其ノ発売頒布ヲ禁シ其ノ刻版及印本ヲ差押フルコトヲ得

訴訟みたいな手続なしに内務大臣の判断で発禁処分ができてしまうというアレ。「安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムル」のは内務大臣の権限に依存している。行政の権限つよすぎてすごい。

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日本で「法治国家」という言葉が「人民が法のもとに服すること」という意味で言っている人がほとんどな気がするけど、国家運営が法体系によって運営されるというのが法治国家という言葉の意味なはずで、上記のような行政権の行き過ぎが許容されるのは法治国家と言えないとおもうんだけど、どうなんですかね。内務大臣の超法規的判断が法のなかに書きこまれてしまっている。