2024/07/02 4:29:03 PM UTC
会社から投票先を依頼された場合に撮影とかさせられたら違法では
憲法第15条の4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。