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tenjuu99(天重誠二) | @tenjuu99@pleroma.tenjuu.net

読書、プログラミング、登山、ランニング、美術など
いろいろ雑につぶやいていますが、最近は浮世絵について調べています

これ、スクレイピングを締めだそうとするなら、ログインユーザーのなかで通常ユーザーとスクレイピングしてるユーザーの区別がサーバー側でできれば、レートリミット下げられるだろうけど、そんなこと可能ではなさそうなので(おもいつかない)

* 今後もレートリミットをつけて制限内でtwitterしていくぞ!
* API利用料を下げる(スクレイピングしてるやつらをAPI利用促す)
* スクレイピングを排除するのを諦める

くらいしか出口ない気がするな。
アプリだとなんとかなりそうだけど。

まともな人は、Twitterが壊れたらMastodonやMisskeyなんかに来ないで、SNS辞めるってヘイトスピーチ見て泣いちゃった。

有志より情報!blobhai
やはり
twitterさん思考実験が足りてないのでは…

こういう流れ?

* API利用料がたかすぎるのでスクレイピング続出
* 無料でスクレイピングとかけしからんからログインしないと見れないようにする
* ログインしてスクレイピングされるとおなじなので、対策でかなり低めのレートリミットつける(?)
* 結果、通常のユーザーもレートリミットに引っかかる

SNS依存症への有効な対策だ

一日に 600 tweet しか見れないは草でしょ。

おっ?

> To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day
- Unverified accounts to 600 posts/day
- New unverified accounts to 300/day

https://twitter.com/elonmusk/status/1675187969420828672

デザイン関連のテキスト読んで、あれこれ言っているが価値の上げ底したいだけのことをデザインと呼んでいることがわかったときのガッカリ

「恐竜図鑑」展があまりによかったので、図録を見ながら恐竜の絵を模写(?)するチャレンジをしている。
絵を描けるようになりたい。

tweetdeck使えるっておもって見てたけど、制限に達しましたって出た

椅子とデスクじゃ資料をひろげたまま作業できないから和室じゃないと執筆できないっていうのを読んでなるほどと思った

あちこちにあった喫煙所がどれもなくなっててびっくりするな

履歴書って干すんだと思っちゃった

図書館いこ

twitterは終わってるなと感じるけど、twitterがなくなればちょっとは平和になるのだろうか、それともそういう問題ではないのだろうか

津田塾大がトランス女子学生の受け入れを発表したことで、ツイッターではまたしても同じようにヘイターたちが「風呂トイレ更衣室スポーツ」と喚いている。
大学側が発表した声明やガイドラインを読みもしない、話の通じないMOBが大量発生し、むしろ以前よりも数が増えているように感じられるのが怖い。
私を侮辱してくるヘイターにボロクソに返したら別のヘイターが「この人は女性を守ってくれているだけなのに」とか介入してくる地獄。ミソジニーまみれのオッサンに「守ってもらう」ってのは家父長制への従属であってフェミニズムとは真逆。
長期的には正義=権利擁護が勝つと信じているけど、短期的には現役学生を名乗るヘイト活動家が登場するなどお茶女のときより状況が悪化しているように感じる。

電気通信事業法の通信の秘密、信書をモデルにしているのだとけっこう厳しい法律だな

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/kaizoku/benkyoukai/siryou4.pdf

> 通信の秘密とは、①個別の通信に係る通信内容のほか、②個別の通信に係る通信の日時、場所、通信当事者の氏名、住所、電話番号等の当事者の識別符号、通信回数等これらの事項を知られることによって通信の存否や意味内容を推知されるような事項全てを含む。

通信の秘密の概念が、内容にたいする検閲だけでなく、誰がどこにたいして通信したかという事実なども含むようなので、富士通の事例は「通信の秘密の確保に支障がある」にあたりそう。

電気通信事業法のこのへんじゃないかな。


第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086#Mp-At_29

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