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電気通信事業法のこのへんじゃないかな。


第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086#Mp-At_29

通信の秘密の概念が、内容にたいする検閲だけでなく、誰がどこにたいして通信したかという事実なども含むようなので、富士通の事例は「通信の秘密の確保に支障がある」にあたりそう。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/kaizoku/benkyoukai/siryou4.pdf

> 通信の秘密とは、①個別の通信に係る通信内容のほか、②個別の通信に係る通信の日時、場所、通信当事者の氏名、住所、電話番号等の当事者の識別符号、通信回数等これらの事項を知られることによって通信の存否や意味内容を推知されるような事項全てを含む。

電気通信事業法の通信の秘密、信書をモデルにしているのだとけっこう厳しい法律だな
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