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クッキーがどうこうで電気通信事業法の改正について調べていたが、こういう記事を弁護士がだすの確実にミスリードやろ...。
>要するに、(単なるコーポレートサイトであれば非該当と考えられるが)「オンラインサービス」と一般にいわれるものであれば多くが該当すると理解することができます
https://web-lawyers.net/cookie_rule/

どういう事業者が電気通信事業者の4号(「その他、不特定の利用者に(求めに応じて)データを送信する機能があり、不特定の利用者による閲覧に供することを目的とした各種サービス」)にあたるのかって、総務省の資料には以下のようにあり(p35)、この「ニュース配信」とかもYahooニュースみたいな情報を右から左に流す配信サービスだし、ようするに情報を媒介する事業者を指しているのは自明だとおもうが、弁護士がクソ適当な記事書いて「Cookieは同意をとるかオプトアウトしないといけない!」とか言いだすの、まじで業務に支障がでるレベルで迷惑である…。電気通信事業法が基本的に検閲や通信の秘密に関する問題を扱っているのに、立法趣旨をわきまえないでクッキー規制!GDPR!みたいに騒がないでほしい(それじたいがそういう意味不明な世論を形成してしまう)。

●以下のサービスで、ブラウザ又はアプリケーションを通じて提供されるもの。

  • 利用者間のメッセージ媒介等
  • SNS・電子掲示板・動画共有サービス、オンラインショッピングモール等
  • オンライン検索サービス
  • 各種情報のオンライン提供(例:ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241520

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対象事業者について明確にしないでCookie規制について書いている弁護士とかマーケ関係のメディアに憤慨している。

この法案を検討したワーキンググループがすごいクソだな...
https://www.seko-law.com/entry/cookie_sdk

> 第4号はより一層深刻で、「各種情報のオンライン提供」ということで、コーポレートサイトで自社の情報しかなければ、これは他人の通信の用に供するということにはならないということになると思うが、大抵のウェブサイトは何らかの情報を提供しており、極端なことを言えば広告を張ったらそれ自体が各種情報のオンライン提供になりかねないといったところ、非常に外延があやふやになる。

> 外延に当たるかどうかで一々一つ一つのサービスを事業者が聞くのは非常に不毛だと思っており、当たりそうだったら、Cookieポリシーを書いていただく、問い合わせている暇があったらつくったほうが早いというようなメッセージを出していただくのが良いのではないかと思う。

> 外部送信をしているということの情報提供をするということの方が合理的であり、やってもらうということかと思う。また、問合せのことも全くごもっともで、これはそんなに大したことをお願いしているわけではないということが大きな前提になっているだろうと思う。外部送信されているわけだから、それは通知、公表していただいて別に特に問題のないことであり、自分たちはどうなのだとか、これはどういう概念だと言っている間にやっていただくということが全く適切なのかなと思った。

なにが外延にあたるかを立法のさいに考えないでみんな対応すればいいとか 🐎 🦌 なんじゃないのか。

第三者にトラッキング情報を送信するのにクッキー利用の同意ありやなしやが焦点になってしまっているのほんとうに無駄なんだよな...。ほとんどの人が同意の際の利用規約とか読んでいないし。