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Just stop oil はいいとおもっているけど、弁護側が芸術の規範性に訴えて違法性を免除しようとするのは千円札裁判とおなじなんだな。「芸術である」ことと「違法である」ことは両立するから芸術性が論証されても違法性が阻却されることにはならない、みたいなことを椹木野衣がずいぶん昔に書いていたのを思いだす。
https://artnewsjapan.com/article/2725
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芸術性はどうでもいいから、活動の公益性に訴えたほうがよかった気はするけど。そこは千円札裁判と違う気がするが、そう立論はしなかったのか。