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「大学の自治」の定義は、歴史や国によって大きく変遷してきましたが、今日の東京大学における定義は、「大学の運営は、大学内部の『すべての構成員』の手によって、大学として自律的に行う」ということです。では、なぜ、大学内部の「すべての構成員」で「自律的に」大学の運営をしなければならないのでしょうか。それは、大学外の人が大学運営に参画すると、日本国憲法23条の保障する「学問の自由」が脅かされるからです。

では、大学の運営を担う「大学内部の『すべての構成員』」というと、どのような人たちが該当するのでしょうか。

昭和40年代の大学紛争以降は、学生についても固有の権利を持つ大学の不可欠の構成員として捉えることが、学説としても判例としても有力となっており、また特に東京大学においては、学生と総長とが昭和44年に結んだ「東大確認書」によって、大学の自治とは、教授会のみならず、学生によっても形成されていると解釈されています。

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