「最高裁は、この要件が「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」と指摘。特例法制定以降の社会の変化、医学的知見の進展なども踏まえ、要件は「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」と述べた。」
か。誤解の余地がないようにという気遣いみたいなものも感じるね。良かった良かった。
「最高裁は、この要件が「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」と指摘。特例法制定以降の社会の変化、医学的知見の進展なども踏まえ、要件は「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」と述べた。」
か。誤解の余地がないようにという気遣いみたいなものも感じるね。良かった良かった。