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永住者が大困惑、語られない「入管法改正」の中身 @Toyokeizai https://toyokeizai.net/articles/-/741539

『「永住」から「永続的な不安定さ」へーー。国会にまもなく提出される入管法の「改正」草案を読んでみると、日本に長期在留する外国人の状況がいかに不安定になっているかがわかる。』

『実習生の待遇をほぼ改善していない一方で、同改正は税金や年金・保険の未納や、一定の犯罪を除き、1年以下の拘禁刑を受けた場合(1年を超える場合は今でも退去強制手続が開始される)に政府が永住許可を取り消せることを承認することにより、多くの永住者の待遇を弱体化することが盛りこまれた。』

『永住者は、当然ながら法に従い、応分に納税するべきである。しかし、それを怠った場合には、国民の場合と同様の待遇をすでに受けている。税金未納の場合、国税庁が財産を差し押さえる十分な権限を持つ。罪を犯した場合は、司法制度により日本人と同様に厳しく処分される。

それにもかかわらず、なぜ、特に税金未納に対して永住権を取り消すという人生を揺るがすような罰を加えられるのだろうか。自民党の85人の党員が寄付金を申告せずに長年税務当局を騙してきたことで、彼らは何の制裁も受けていない。同じことに対して永住者の待遇を取り消すことは非倫理的ではないだろうか。

この改正案が可決された場合、たとえば、退職したり、納税申告をする際に間違ってしまったりする社会的弱者や高齢者が大きな影響を受ける可能性がある。

歴史的なマクリーン判決(1978年)で決定されたように、永住者は法務省が認めた限りの権利のみを有する。2021年に名古屋入管に収容されていたウィシュマ・サンダマリさんが収容中に死亡したように、法務局が永住者が生きるか死ぬかの決定権を持っているのだ。』

『一般的に考えれば、永住権を取り消すことは、それを取得する困難さと一致するべきである。婚姻による以外は、永住者になるためには非常に長い期間と労力を要する。

現在、永住権を申請するには、10年以上日本に在留していると同時に、そのうち5年以上、就労資格・居住資格を持っていることが条件となる。信じられないことに、これは帰化のための居住要件(5年)よりずっと長いのだ。当然、その間の素行は良好でなければならない。』

『今回の改正により、法務省の担当者は外国人の納税記録を査定しなければならなくなるため、仕事量が増えるだろう。さらに永住権からビザに「降格」した人たちの申請の審査もすることになれば、さらに多忙になるのは避けられない。

中には外国人の永住権は日本人には関係ないと考える人もいるだろう。だが、すでに多くの場面で外国人は日本に暮らす人々の生活を支える事業やサービスの従事しているほか、今後さらに人口減が進む中で、第一次産業から第三次産業までにおける貴重な労働力となることは間違いない。

こうした中で、日本が外国人を惹きつける唯一の方法は、彼らの滞在中――特に永住権を取得した後は――彼らを日本人のように扱うことである。』

『永住権は、厳しい審査の後に与えられ、その保有は日本国民と同等の安定性を保証する。大岡信氏の言葉では、一度永住者になれば、外国人は、自分が日本人による「輪」の中にいる「点」のように感じる。しかし、今回の改正案は、外国人は決して完全には日本の一部となることが認められないということを示している。彼らは「非永住者」であり続けるのだ。』

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